

産業廃棄物処理・運搬収集や中間処理などは、資源をリサイクルするためには必要な過程です。 有限会社輝商事は、一般廃棄物収集運搬、産業廃棄物中間処理・収集運搬業者として、法律や条例を遵守しつつ活動し、環境汚染を予防することで社会に貢献しています。


弊社では各市町の許可により、地域内の事業から排出される、事業系一般廃棄物の収集運搬を行っています。また、一般家庭からの一時多量ごみ、引越しごみ等も承っております。
主に事業系一般廃棄物・家庭から一時的に出されるごみ・特定家庭用機器廃棄物などです。
その他、各区域や育成会の資源物(段ボール・古紙類・缶類・びん類等)の回収や特定家庭用機器廃棄物の収集運搬も行っております。
廃棄物処理法では、産業廃棄物を定義しており、それ以外のものを 一般廃棄物 としています。簡単にいうと、産業廃棄物ではないものが一般廃棄物だといえます。また、 一般廃棄物 は、「一般ごみ」や「家庭ごみ」を意味する場合が多くみられます。
産業廃棄物は事業者が自ら処理することを原則とされており、都道府県境を越えた広域活動も認められています。それに対して 一般廃棄物 は、自区内処理を原則としているので、最終的には市町村に処理責任があります。
上記のような理由で、産業廃棄物は回収されませんが、 一般廃棄物 は市町村で回収されているのです。
| 長野市 | 許可第10027号 |
|---|---|
| 千曲市 | 許可 廃第10027号 |
| 坂城町 | 指令19 坂住第47-9号 |
| 須坂町 | 2022号 |
| 中野市 | 指令21号第851-2号 |
| 小布施町 | 指令20健福 第84号 |
長野県内の事業所・工場等から排出される産業廃棄物を収集し、中間処理施設や最終処理施設に運搬致します。主に収集運搬(積替え保管を除く)する産業廃棄物は廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず類、廃油、がれき類です。


| 長野県許可 | 第2008012562号 |
|---|---|
| 長野市許可 | 第9501012562号 |
| 群馬県許可 | 第01000012562号 |

平成14年度の調べでは、産業廃棄物は年間約3億9300万トンも排出されています。そのうち5%が直接処分され、21%は直接再利用されました。そして、全体の約74%は中間処理されています。中間処理された産業廃棄物は、約1億1,900万トンまで減量化され、約1億000万トンが再生利用され、約1,900万トンが最終処分されています。
最終的には、排出された産業廃棄物全体の46%が再生利用され、10%の約4,000万トンが最終処分されていることになります。
全体のたった10%とはいえ、4,000万トンもの産業廃棄物が、最終処分場へ送られているわけです。平成14年の時点で、全国の最終処分場の残存容量は合計で18,178万m 3 しか残っておらず、残余年数は約4年と予測されています。
これらのことから見れば、産業廃棄物を取り巻く状況は、大変厳しいということがわかっていただけると思います。


| 長野市 | 第9521012562号 |
|---|
産業廃棄物 は、処理の際に 委託 の手続きが必要です。 有限会社輝商事へ委託 される際は、下記のような手順で委託してください。
1.処理したい廃棄物が該当する「産業廃棄物の種類」を確認する。
2.その「産業廃棄物の種類」について、受入条件、処理方法等の確認する。
3.事前に書面による委託契約をする。
4.運搬されるまでの間、産業廃棄物を適正に保管する。
5.産業廃棄物を引き受けの際、交付された 産業廃棄物管理票(マニフェスト)を保管する。
6.当社から「運搬終了票」・「処分終了票」・「最終処分終了票」を返送いたします。
〒388-8014
長野県長野市篠ノ井
塩崎5760番地4号
TEL:026-292-9138
FAX:026-292-9193
営業時間 9:00~17:00

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